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長野日仏協会とは 長野日仏協会は、 「日本とフランス、ならびにフランス語圏諸国の人々との交流を通して、相互のより一層の理解を深める」 ことを目的としています。この目的に賛同する方はどなたでも入会出来ます。 入会のお誘い あなたも、私たちと一緒に『フランス』を楽しんでみませんか?。入会は随時受け付けています。 入会希望の方は、規約をお読みになりご理解いただいた上で、以下の方法にて手続きをして下さい。 郵便振替用紙に、以下の項目を明記して下さい。 郵便番号、住所、氏名、ふりがな、連絡先(電話、FAX、Eメールなど)、その他(ご意見、特技など) 郵便局にて、会費と共に以下の口座にお振り込み下さい。 【口座名義】長野日仏協会 【口座番号】00580-1-37655
会費は、個人3千円、法人2万円(4月より3月までの1年間分)です。 |
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第1章 総則 第1条 本会は長野日仏協会とする 第2条 本会の事務所は、事務局長宅に置く 第2章 目的と事業 第3条 長野県とフランス、ならびにフランス語圏の人々との交流を通して、相互のより一層の理解を深めることを目的とする 第4条 本会は前条の目的に沿う下記の事業を行う 1、 フランス及びフランス語圏諸国の文化・芸術などに接する機会を提供する 2、 フランス及びフランス語圏諸国に関する様々な情報の紹介及び会員相互の連絡・親睦を図るため会報を発行する 3、長野県とフランス、ならびにフランス語圏諸国との交流を促進する事業を支援する 第3章 構成 第5条 本会は個人会員と法人会員で構成する 第6条 年会費は個人会費3千円、法人会費は一口1万円とする 第7条 一旦入金された会費はいかなる理由でも返還されない 第8条 本会の会員は、第3条の目的に賛同する個人または団体を対象とする 第9条 会員の資格は次の場合に失われる 1、本人からの申し出があった場合 2、 年会費を一年以上滞納し、事務局からの勧告通知より3ヵ月を経ても会員として継続する意思を表明しなかった場合 3、 役員会において決定された場合 第4章 役員 第10条 総会に於いて会長1名、副会長若干名、事務局(事務局長1名、事務局員若干名)、会計1名及び運営委員を選出する。以上を役員とし、会長は本会を総括する。 第11条 本会は運営委員会の承認の元に監事を置くことができる 第12条 役員の任期は2年として、再任を妨げない 第13条 運営委員会は必要に応じて顧問を置くことができる 第5章 総会及び運営委員会 第14条 総会は本会の最高議決機関であり、会議は会員の過半数により成立する(委任状を含む)年1回以上開催し、一般報告および活動報告をする 第15条 運営委員会は年2回以上必要に応じて開くものとする 第6章 資産 第16条 本会の資産は会員の会費、寄付及び事業収益などからなり、本会の経費に充当して、運営委員会がこれを管理する 第17条 本会の会計年度は4月1日より翌3月31日とする 第7章 附則 第18条 本規約は総会出席者数の過半数(委任状を含む)の承認をもって改定することができる 第19条 本規約は日仏両国語をともに正文とする 第20条 本規約は平成16年4月25日より実施する |
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